韓国子会社の運転資金が不足したとき、日本本社からの増資を検討されることがあります。外国人が新たに株式を取得する増資も外国人投資にあたるため、原則として払込の前に外国人投資申告を行う必要があります(外国人投資促進法第5条第1項)。
申告の後、資本金の送金・払込、裁判所での変更登記、外国人投資企業の変更登録へと進みます。申告より先に送金してしまうと手続きが複雑になることがあるため、順番には注意が必要です。
資金の手当てには、増資のほかに日本本社からの貸付(親子ローン)という方法もあります。この場合は外国人投資ではなく、外国為替取引法上の申告が必要になります。どちらが適しているかは、資金の使い道や返済の見込みによって変わります。