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外国人投資
2026.10.22外国人投資企業登録は「払込から60日以内」外国人投資申告をして資本金を払い込めば手続きが終わり、というわけではありません。出資目的物の払込を終えた日から60日以内に、「外国人投資企業」として登録する必要があります(外国人投資促進法第21条第1項、同法施行令第27条第1項)。外国人投資
2026.10.21増資するときも外国人投資申告が必要です韓国子会社の運転資金が不足したとき、日本本社からの増資を検討されることがあります。外国人が新たに株式を取得する増資も外国人投資にあたるため、原則として払込の前に外国人投資申告を行う必要があります(外国人投資促進法第5条第1項)。税務
2026.10.20韓国子会社から日本本社への配当と源泉税韓国子会社が日本本社に配当を支払うと、韓国で源泉税が課されます。日韓租税条約では、日本本社が配当を支払う韓国子会社の議決権株式を25%以上(利益配分の対象となる会計期間の終了直前6か月間)保有している場合、韓国での税率の上限は5%、それ以外の場合は15%と定められています(日韓租税条約第10条第2項)。撤退
2026.10.19撤退時に忘れがちな「外国人投資企業登録の抹消」韓国子会社を清算・撤退する際は、清算登記や税務署への廃業届に目が向きがちですが、外国人投資企業としての登録の整理も必要です。会社設立
2026.10.15現地法人・支店・連絡事務所、どれを選ぶべき?韓国への主な進出形態は、韓国現地法人、韓国支店、韓国連絡事務所の3つです。営業活動をするなら現地法人(韓国子会社)か支店、市場調査や業務連絡だけなら連絡事務所が選択肢になります。外国人投資
2026.10.08外国人投資申告と「1億ウォン」の意味韓国で現地法人を設立し外国人投資企業として登録するには、外国人投資促進法に基づく外国人投資申告が必要です。ビザ
2026.10.01駐在員ビザ:D-8とD-7の違い日本本社から韓国に駐在員を派遣する場合、進出形態によって取得するビザが異なります。外国人投資企業(現地法人)の役員・専門人材はD-8(企業投資)、支店の駐在員はD-7(駐在)が一般的です。
2026.10.22外国人投資企業登録は「払込から60日以内」外国人投資申告をして資本金を払い込めば手続きが終わり、というわけではありません。出資目的物の払込を終えた日から60日以内に、「外国人投資企業」として登録する必要があります(外国人投資促進法第21条第1項、同法施行令第27条第1項)。外国人投資
2026.10.21増資するときも外国人投資申告が必要です韓国子会社の運転資金が不足したとき、日本本社からの増資を検討されることがあります。外国人が新たに株式を取得する増資も外国人投資にあたるため、原則として払込の前に外国人投資申告を行う必要があります(外国人投資促進法第5条第1項)。税務
2026.10.20韓国子会社から日本本社への配当と源泉税韓国子会社が日本本社に配当を支払うと、韓国で源泉税が課されます。日韓租税条約では、日本本社が配当を支払う韓国子会社の議決権株式を25%以上(利益配分の対象となる会計期間の終了直前6か月間)保有している場合、韓国での税率の上限は5%、それ以外の場合は15%と定められています(日韓租税条約第10条第2項)。撤退
2026.10.19撤退時に忘れがちな「外国人投資企業登録の抹消」韓国子会社を清算・撤退する際は、清算登記や税務署への廃業届に目が向きがちですが、外国人投資企業としての登録の整理も必要です。会社設立
2026.10.15現地法人・支店・連絡事務所、どれを選ぶべき?韓国への主な進出形態は、韓国現地法人、韓国支店、韓国連絡事務所の3つです。営業活動をするなら現地法人(韓国子会社)か支店、市場調査や業務連絡だけなら連絡事務所が選択肢になります。外国人投資
2026.10.08外国人投資申告と「1億ウォン」の意味韓国で現地法人を設立し外国人投資企業として登録するには、外国人投資促進法に基づく外国人投資申告が必要です。ビザ
2026.10.01駐在員ビザ:D-8とD-7の違い日本本社から韓国に駐在員を派遣する場合、進出形態によって取得するビザが異なります。外国人投資企業(現地法人)の役員・専門人材はD-8(企業投資)、支店の駐在員はD-7(駐在)が一般的です。