韓国への主な進出形態は、韓国現地法人、韓国支店、韓国連絡事務所の3つです。営業活動をするなら現地法人(韓国子会社)か支店、市場調査や業務連絡だけなら連絡事務所が選択肢になります。
現地法人は韓国法に基づく独立した内国法人で、外国人投資促進法による外国人投資企業として登録します。支店は日本本社の一部として扱われ、本社と会計・決算を共にします。
利益の送金方法や資金調達のしやすさ、将来の事業規模によって最適な形態は変わります。事業計画をうかがったうえで比較表を作成し、ご提案します。
会社設立|2026.10.15
韓国への主な進出形態は、韓国現地法人、韓国支店、韓国連絡事務所の3つです。営業活動をするなら現地法人(韓国子会社)か支店、市場調査や業務連絡だけなら連絡事務所が選択肢になります。
現地法人は韓国法に基づく独立した内国法人で、外国人投資促進法による外国人投資企業として登録します。支店は日本本社の一部として扱われ、本社と会計・決算を共にします。
利益の送金方法や資金調達のしやすさ、将来の事業規模によって最適な形態は変わります。事業計画をうかがったうえで比較表を作成し、ご提案します。