韓国子会社が日本本社に配当を支払うと、韓国で源泉税が課されます。日韓租税条約では、日本本社が配当を支払う韓国子会社の議決権株式を25%以上(利益配分の対象となる会計期間の終了直前6か月間)保有している場合、韓国での税率の上限は5%、それ以外の場合は15%と定められています(日韓租税条約第10条第2項)。
条約の税率を適用するには、配当の支払い前に所定の申請書を韓国子会社(源泉徴収義務者)へ提出しておく必要があります。提出がない場合、国内法の税率で源泉徴収されることがあります。
配当は、商法上の配当可能利益の範囲内で、株主総会などの決議を経て行います。日本側での課税関係(外国子会社配当益金不算入制度など)もあわせて確認しておくと安心です。会計・税務の実務は、提携会計法人が担当します。