韓国で現地法人を設立し外国人投資企業として登録するには、外国人投資促進法に基づく外国人投資申告が必要です。
外国人投資として認められるには、1回の投資金額が1億ウォン以上であることが求められます(外国人投資促進法施行令第2条)。この金額を下回ると、外国人投資企業としての登録や、それに基づくD-8ビザの申請ができません。
資本金は日本から外貨で送金し、外国為替銀行で外国人投資の申告と払込を行います。送金のタイミングや名義を誤ると手続きがやり直しになることがあるため、事前の確認が重要です。
外国人投資|2026.10.08
韓国で現地法人を設立し外国人投資企業として登録するには、外国人投資促進法に基づく外国人投資申告が必要です。
外国人投資として認められるには、1回の投資金額が1億ウォン以上であることが求められます(外国人投資促進法施行令第2条)。この金額を下回ると、外国人投資企業としての登録や、それに基づくD-8ビザの申請ができません。
資本金は日本から外貨で送金し、外国為替銀行で外国人投資の申告と払込を行います。送金のタイミングや名義を誤ると手続きがやり直しになることがあるため、事前の確認が重要です。