韓国子会社を清算・撤退する際は、清算登記や税務署への廃業届に目が向きがちですが、外国人投資企業としての登録の整理も必要です。
日本本社が保有株式のすべてを韓国の個人・法人に譲渡した場合や、減資によって保有株式がすべてなくなった場合は、外国人投資企業の登録が抹消されます。廃業届を提出した場合も、登録が抹消されることがあります(外国人投資促進法第21条第4項)。
残余財産を日本本社へ送金する際には、外国為替銀行での手続きも必要です。撤退の方法によって必要な書類や期間が大きく変わるため、撤退を検討し始めた段階でご相談いただくと、スムーズに進められます。